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不動産登記の登記済権利証は再発行できません

登記済権利証というのは、平成18年以前に不動産登記の所有権取得登記が完了した際、法務局か発行されていた証明書です。
単に権利証とも呼ばれますが、現在ではこれに代わり、不動産登記を完了すると登記識別情報というものが発行されるようになっています。
登記済権利証の時代は書面で所有者本人かどうかを確認していたのですが、現在はキャッシュカードの暗証番号のように、英数字の組み合わせで本人確認をするようになりました。
登記識別情報通知は袋とじや目隠しシールなどで情報部分が見えない状態で発行され、自分でも確認しないまま保管する方式になっています。
古い権利証を新しい形式に替えたい人もいるかもしれませんが、それはできません。
旧来のものでも効力は変わりませんので、そこは安心してください。
重要なのは、こうした過去の権利証や登記識別情報通知は、紛失してしまった場合、法務局でも再発行手続ができないことです。
万が一紛失すると別の手続きを踏む必要があり、手間も費用も時間も取られるため厳重に保管することが重要です。
土地や建物など、不動産を売却する場合や担保に入れる場合は、これら権利証や登記識別情報が必要になります。

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